福祉サービス事業所十三珈琲研究所における個人情報保護に関する方針
十三珈琲研究所は、個人情報保護に関する法律を遵守して、個人の権利・利益を保護するために次のとおり個人情報保護に関する方針を定めて実施します。
1.個人情報は適正な取得に努めます。
2.個人情報の安全管理体制を整備します。万が一、漏洩、紛失、不正アクセス、破壊などの問題発生時には速やかに対応します。
3.従業者への個人情報保護に関する教育を徹底します。また、従業中および離職後も守秘義務を遵守させます。
4.個人情報は利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱うことはありません。利用目的を達成するためには正確・最新の内容を保ちます。通常必要と考えられる個人情報の範囲は訪問看護の提供に必要な情報です。なお、利用目的の中で同意しがたい事項がある場合は変更しますので、意思表示をしていただきます。意思表示がない場合は同意が得られたものとします。
5.個人情報使用にあたっては、契約凍結日から契約終了日までとします。
6.個人情報を第三者に提供する際は、予めご本人の同意を文書で得ます。ただし、都道府県等外部監査機関など第三者に該当しないため同意を文書で得ないことがあります。
7.個人情報の開示を求められた場合は、当事業所の情報提供の手続きに従って開示します。
8.ご質問やご相談は、担当者がお受けします。
自立訓練(生活訓練)/運営規定
第1条(事業の目的)
医療法人こころのオアシス(以下「事業者」)が設置する十三珈琲研究所(以下「事業所」)において実施する指定障害福祉サービスの自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練」)の適正な運営を確保し、利用者の意思と人格を尊重した支援を行うことを目的とする。
第2条(運営の方針)
利用者が自立した日常・社会生活を営めるよう、2年間にわたり必要な支援・訓練を提供。
地域や他の福祉・医療機関との連携を重視。
関係法令や条例を遵守して運営。
第3条(事業所の名称・所在地)
名称:十三珈琲研究所
所在地:大阪市淀川区十三本町一丁目5番8号 十三センタービル701号室
第4条(職員構成)
管理者:1名(常勤、サービス管理責任者兼務)
サービス管理責任者:1名以上(常勤、管理者兼務)
生活支援員:1名以上
調理員:1名以上
第5条(営業日・営業時間)
営業日/サービス提供日:月・火・木・金(祝日、8/15〜16、12/30〜1/3除く)
営業時間:8:30〜17:30
サービス提供時間:10:00〜15:00
第6条(利用定員)
18名
第7条(主な対象者)
18歳以上の知的障害者、精神障害者
第8条(訓練内容)
計画作成、食事提供、介護、家事訓練、生活相談、健康管理、送迎サービスなど
第9条(利用者負担)
サービス提供に応じて利用者負担額を徴収
実費徴収がある場合は事前説明・同意を取得
領収証を発行
第10条(利用時の留意事項)
健康状態の報告
感染症時の利用不可
宗教・営利勧誘や迷惑行為の禁止
第11条(利用者負担額管理)
月間利用費の合算管理と上限超過時の報告・通知
第12条(通常の実施地域)
大阪市淀川区・西淀川区
第13条(緊急時対応)
病状急変時は協力医療機関へ連絡
事故発生時は関係機関に連絡・報告
第14条(非常災害対策)
災害時の対応計画策定、訓練の実施、職員周知
第15条(苦情解決)
苦情受付窓口設置、関係機関の調査・指導への協力
第16条(個人情報保護)
利用者情報の適正な取り扱いと守秘義務
第17条(虐待防止)
責任者設置、後見制度支援、研修、委員会設置
第18条(身体拘束の禁止)
緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を禁止
必要時は記録を残し、対策委員会・研修の実施
第20条(その他運営に関する事項)
職員研修:採用時(1カ月以内)、継続研修(年1回)
記録整備:職員・設備・会計記録、支援記録は5年間保存
市町村との連携協力
その他運営事項は事業者と管理者が協議し決定
附則
この規程は令和7年6月1日より施行する。
この規定は令和7年9月1日より施行する。(定員増加)
就労継続支援B型/運営規定
第1条(事業の目的)
医療法人こころのオアシスが設置する十三珈琲研究所において、指定就労継続支援B型の適正な運営を確保し、利用者の意思と人格を尊重した支援を目的とする。
第2条(運営の方針)
就労機会を提供し、知識と能力の向上のために必要な訓練・活動の機会を提供。
地域・関係機関との密接な連携を行う。
関係法令・条例を遵守。
第3条(名称と所在地)
名称:十三珈琲研究所
所在地:大阪市淀川区十三本町一丁目5番8号 十三センタービル701号室
第4条(職員体制)
管理者(常勤・サービス管理責任者兼務)1名
サービス管理責任者(常勤)1名以上
職業指導員:1名以上
生活支援員:1名以上
調理員:1名以上
第5条(営業日・時間)
営業日・サービス提供日:月・火・木・金(祝日・8/15〜16・12/30〜1/3を除く)
営業時間:8:30〜17:30
サービス提供時間:10:00〜15:00
第6条(定員)
利用定員:22名
第7条(対象者)
18歳以上の知的障害者または精神障害者
第8条(サービス内容)
支援計画の作成
食事の提供、身体介護、訓練(作業・生活)
生産活動(検品、箱詰め、ラベル貼り等)
実習・求職活動支援、職場定着支援
訪問・送迎・施設外支援・在宅支援(ICT活用)
雑貨制作、文書・画像・Web制作等
第9条(費用)
利用者負担:法定自己負担額
食費:1食あたり100円(材料費相当)
日用品費、交通費、送迎(通常地域外は実費または500〜1000円)
実費負担の説明・同意の取得と領収証発行
第10条(工賃)
生産活動収入から経費控除後の額を工賃として支払い
月平均3,000円以上を保障
第11条(利用時の留意事項)
健康状態報告、感染症の疑い時は利用不可
勧誘、暴力、迷惑行為は禁止
風紀や安全衛生を乱す行為は禁止
第12条(負担管理)
月の負担額上限を超える場合、市町村に報告
他サービスとの併用状況の確認
第13条(通常実施地域)
大阪市淀川区、西淀川区
第14条(緊急時・事故対応)
病状急変時や事故発生時は速やかに医療機関へ連絡・報告・必要措置を講じる
賠償責任が生じた場合は速やかに賠償
第15条(非常災害対策)
災害対応計画の整備と職員周知、定期訓練の実施
第16条(苦情解決)
苦情受付窓口を設置
関係行政の調査・指導に協力
第17条(個人情報の保護)
法令遵守による適正管理、職員には守秘義務あり
情報提供時には文書による同意取得
第18条(虐待防止)
責任者設置、後見制度支援、研修、委員会設置
第19条(身体拘束の禁止)
緊急やむを得ない場合を除き禁止
記録・対策委員会・研修を実施
第20条(その他運営事項)
職員研修(採用時:1か月以内、継続研修:年1回)
諸記録整備(職員・会計・サービス提供)
提供記録は5年間保存
市町村・相談支援との連携協力
その他重要事項は管理者との協議で定める
附則
この規程は令和7年6月1日より施行する。
この規定は令和7年9月1日より施行する。(定員増加)